医療現場から介護現場へ転職を考えている・転職した言語聴覚士のみなさん、こんにちは!けいこです!
医療と介護では現場の業務はもちろん、役割や制度も大きく異なります。そこで、はじめて機能訓練指導員に着任する方に、機能訓練指導員や介護報酬制度についてご紹介いたします!
・地域中枢の急性期病院で言語聴覚士として激務を送る
・出産・育児を機に「特別養護老人ホーム」へ転職
・待ち受けていたのは1人職場の機能訓練指導員だった…
同じような境遇のみなさんに、少しでも参考になれば幸いです!
機能訓練指導員って何?
私の場合、「言語聴覚士」として採用されましたが、入社初日に説明された実際のお仕事は「機能訓練指導員」でした。
えっ!?機能訓練指導員って何??
前職急性期病院勤務の私には未知のお仕事・・・帰宅して即行で調べました!笑
「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」
厚生労働省HPより抜粋
と定義されています。
へぇ~訓練を行う能力を有する者??
一応、言語聴覚士の能力ならありますけど・・・
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は あん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。
厚生労働省 社保審ー介護給付費分科会 第199回資料1より抜粋
つまり、私のようなリハビリ専門職の有資格者であれば、誰でも「機能訓練指導員」として働くことができるのです。
私の元職場の同僚や学生時代の同業者に尋ねてみたところ、理学療法士や作業療法士、柔道整復師が機能訓練指導員として働いている職場が多いそうです。私は機能訓練指導員としては比較的珍しい「言語聴覚士」なので、やはり “嚥下メイン” になりがちです。また、理学療法・作業療法の領域である「ポジショニング」や「シーティング」については、ほとんど現場経験がありませんでした。
私の職場では生活機能向上連携加算をとっていることもあり、外部の理学療法士、作業療法士に協力いただきながら、アドバイスしてもらっています!
▼「ポジショニング」や「シーティング」をはじめ、拘縮がある利用者様へのアプローチについては、こちらの本を購入して勉強しました。協力いただくとはいえ、自主的に勉強も必要です。オールカラーでとても見やすく、実践に活用できます!
特別養護老人ホームでは「車椅子の選定」や「シーティング」「臥床時のポジショニング」「拘縮予防に対するアプローチ」等について求められることが多いです。専門領域で不明なことは、専門家の理学療法士さん、作業療法士さんに尋ねましょう。
・・・とはいえ、特別養護老人ホームでは理学療法士や作業療法士さん、柔道整復師が機能訓練指導員として働くのがベストな気がします。笑
生活機能向上連携加算って何?
加算の話が出たので、そちらのお話もしようと思います!
来月から法改正で「生活機能向上連携加算」をとるから、
よろしくね!
What’s?!来月?!
生活機能向上連携加算・・・なにそれ?
介護業界では介護報酬の改定・見直しが3年サイクルで実施されます。
入社1か月・新米機能訓練指導員で、この「改定」に直面しました。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)とは、下記の1と2を満たすことが条件となります。
- 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
- 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。
私の場合は隣の施設にリハビリテーション部があるため、PT・OTに来訪してもらうか、写真や動画を送って助言を頂いております。
機能訓練指導員がとれる「個別機能訓練加算」
先述の「生活機能向上連携加算」のほかに、機能訓練指導員がとれる「個別機能訓練加算」があります。機能訓練指導員としては、こちらの加算がメジャーです。
個別機能訓練加算とは、以下のように定義されています。
利用者の心身の状況に応じて、身体機能および生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定し、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する
厚生労働省 社保審ー介護給付費分科会 第199回資料1より抜粋
機能訓練指導員が、もっともやりがいを感じる加算項目ですね!
私の職場では、下記の3つのうちから(Ⅰ)に加え、(Ⅱ)も加算しています。
- 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
- 〃 ロ
- 個別機能訓練加算(Ⅱ)
加算の算定にあたり、3か月に1回以上、個別機能訓練計画を作成することとなります。個別機能訓練計画については、またの機会にご紹介いたします!
まとめ
- 機能訓練指導員:訓練を行う能力を有する者(リハビリ等の有資格者)
- 生活機能向上連携加算:理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築
- 個別機能訓練加算:各利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する
令和3年度から介護報酬改定に伴って個別訓練計画書が大幅に書式変更となり、加算、加算、加算…と目まぐるしいですが、みなさん頑張っていきましょう!
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